1982-05-13 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
○説明員(岡部晃三君) 警備員の労働条件につきましては、たとえば昭和五十五年の賃金構造基本統計調査によりますというと、警備員男子の月間の所定内実労働時間は二百十一時間、超過実労働時間は三十四時間でございまして、合計二百四十五時間でございます。
○説明員(岡部晃三君) 警備員の労働条件につきましては、たとえば昭和五十五年の賃金構造基本統計調査によりますというと、警備員男子の月間の所定内実労働時間は二百十一時間、超過実労働時間は三十四時間でございまして、合計二百四十五時間でございます。
なお、これを賃金構造基本統計調査、昭和五十五年六月というふうな統計によって見ますると、労働時間数は、産業計の男子について見ますと、月総実労働時間が二百時間に対しまして、警備員男子につきましては二百四十五時間。それから、決まって支給する現金給与額を見ますると、調査産業計の男子で二十二万一千七百円に対しまして、警備員男子が十五万四千四百円。